2018-12-04 第197回国会 参議院 内閣委員会 第7号
そのような認識の下で、これまで金融庁におきましては、大規模金融機関に対しましてこういう高度なテストの活用というのを慫慂しているところでございます。
そのような認識の下で、これまで金融庁におきましては、大規模金融機関に対しましてこういう高度なテストの活用というのを慫慂しているところでございます。
だから、そこを変えない限りは絶対に変わらないので、そこを是非、日銀も考査を見ていらっしゃるので変えていただきたいというのと、あと、あわせまして、金融庁、やはり今年の一月から非常に心配されて、地域の小規模金融機関の業界再編を促進しておられるというニュースを聞いております。
金融庁は、日本の金融システムに致命的な影響を与える規模の金融機関に対しては、これからも金融システムを守るという観点からしっかりと検査監督をしていくべきと存じますけれども、地方の小規模金融機関について、金融システムへの影響がそれほど大きくないと思われるものに対しては検査や監督を極小化して、地方金融の自由を再生すべきであると考えております。
大規模金融機関に対し、預金の市場シェアに係る既存の制限、これは一〇%の規制がありますが、それに加えて、負債の市場シェアの過度の拡大に、より広範な制限を課すというような提案がなされています。
○堺屋国務大臣 まず、現時点において特定の大規模金融機関が破綻するというのは想定されておらないことであるとお断りして、一般論として経済の状況にどんな影響を与えるか想像してみたいと考えております。
そして秋、我が国における大規模金融機関の破綻というものが相次ぎました。 そうした中におきまして、これは当然のことでありますけれども、家計や企業の景況感を極めて厳しいものにした。そして、個人消費、設備投資に影響を及ぼしている。それが現在の厳しい状況に結びついている一つの原因ではないか、私はそれぞれがやはり複合して今日をつくっておる、そのように思います。
この財革法につきましては、総理も一月二十日の予算委員会で、この財革法を考えた時点というのは、その後の大規模金融機関の破綻であるとかアジア経済情勢というものは何ら表面化していなかった、その中でまとめた議論だ、事情が変更しているということをおっしゃっておりますが、その点を踏まえまして、先ほどの停止条項についてどのようにお考えでございましょうか。
同時に、その二〇〇三年という時期設定、これは、与党三党の中におけるさまざまな論議の中からこれを設定したものでありますし、集中改革期間という発想もその議論の中からまとめ上げたものでありますが、その後において起きております変化、言いかえれば大規模金融機関の破綻あるいはアジアの経済情勢というものを何ら、少なくとも表面化してはおりませんでしたから、そういう中でまとめた議論であることも、これは御指摘を受ける前
信用組合などの小規模金融機関などでは円高の影響があってかなり苦しい経営を強いられている。そういう状態に今なってきている。そこで、大蔵省は金融業界の構造をどういうように再編成されようとしているのか、そういう問題意識から具体的な問題として平和相互の問題を少し振り返ってみたいんです。
それから金融機関間におきましても、大規模金融機関と中小規模金融機関とが同じような性質のサービスで競争場裏にある、こういうふうな不完全な金融市場の中で金利機能を発揮するということが一体どういうふうな結果を招くのかということについて十分に配慮しないで、いたずらに金利機能だけ言うということはどうも問題があるように思うわけです。
つまり、それだけ小口の預金を扱っている中小金融機関の経営効率というものが低いのは当然でございまして、その中小金融機関の経営を、預金金利の引き上げが圧迫するということになるわけでございまして、こういった問題をやはり何らかの形で解決していかないと、つまり、資金の調達面では、大規模銀行も中小規模金融機関も同じ場で競争しなさい、しかし、その資金の運用面では特色を発揮しなさい、これではやはり徳川時代の農民のように
大規模金融機関においては低利な日銀信用が利用できることなどあわせて考えますると、現状においてはおそらく競争原理の導入はそれらの金融機関に有利に働き、さきの答申の期待に反し、中小企業、なかんずく小零細企業金融の不円滑化を招くおそれがあるのではないかと思われます。 このため、まず金融が正常な状態に復するようつとめることが先決であろうかと存じます。